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044-844-5590
治療費について
治療費の一覧
初 診 相 談
無 料
検 査 料
40,000円(税込44,000円)
診 断
無 料
低年齢の矯正治療
190,000円(税込209,000円)
子どもの準備矯正治療
(第一期矯正治療)
410,000円(税込451,000円)~ 440,000円(税込484,000円) 毎回の処置費用5,000円(税込5,500円)
準備矯正治療後の本格矯正治療
(第二期矯正治療)
18歳までを対象として患者様が第二期治療を開始するときに設定されている本格矯正治療費から、すでにお支払い頂いている第一期矯正治療費(処置費・機能装置費用などは含まれません)を割引させて頂きます。
※自然災害や天変地異、医院経営者の疾病、死亡等による病院閉鎖など様々な不可抗力な事由等により医院運営の継続が困難な場合は、予告なく割引の適用を終了することがあります。
※アライナー型(インビザライン)矯正装置は対象外
部分的矯正治療(MTM)
別途ご説明いたします。
本格矯正治療
表側矯正:890,000円(税込979,000円)~1,040,000円(税込1,144,000円)/ 毎回の処置費用 無し
舌側矯正:1,160,000円(税込1,276,000円)~1,350,000円(税込1,485,000円)/ 毎回の処置費用 無し
治療期間
2〜3年(個人差があります) 通院回数 24回〜36回(個人差があります)
他院において行う虫歯の治療や矯正治療後の歯科修復物の作り直し、矯正治療上抜歯が必要となった場合の費用は矯正治療費には含まれません。
尚、矯正治療上の抜歯は、健康保険の適応にはなっておりません。
上記費用は予告なしに改定されることがあります。治療開始時に必ずご確認下さい。
公的医療保険が適用されません
本格矯正治療はTotal Fee System
本格矯正治療は矯正治療費を全額提示するトータルフィー・システムとなっているため、追加の費用は発生致しません。
※子供の準備矯正治療は別途毎回調整料5,000円(税別)を頂きます。
※装置の紛失・破折した場合別途費用がかかります。
2年間保証(本格矯正治療のみ)
本格矯正治療終了後、2年間の保証がついています。(保証期間の再診料は、上記料金に含まれています) ご希望があれば、矯正装置除去後2年以降(治療の種類により異なる)の術後管理も可能です。(再診料は別途要)
※保証適応外の場合:保定装置の誤った使い方をした場合・保定装置の使用を怠った場合・定期健診にご来院されなかった場合
家族サポート制度
神保矯正歯科では、ご兄弟、姉妹、親子で矯正治療を始められる方のサポートとして、ご家族内でお二人以上、本格矯正治療を始められた場合、お二人目以降の本格矯正治療費に割引制度を適用します。
※アライナー型(インビザライン)矯正装置は対象外
矯正治療費は分割可能(金利・手数料なし)
検査料以外、分割可能となっております(銀行振込み手数料はご負担いただきます。)
医療費控除の対象となります
矯正治療費は医療控除を受けることができますので、発行いたします領収書はなくさないように保管してください。(領収書の再発行はいたしませんのでご注意ください。)
※状況により対象外になることもありますので、詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
クレジットカードでのお支払いも可能です
お支払いにクレジットカードをご利用頂けます。
医療費控除に関して
医療費控除とは?
年間10万円以上の医療費は税金の還付、軽減の対象となります。
毎年1月〜12月分の医療費を翌年の2月16日〜3月15日までに申告。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限です)
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除は誰が申告するのがいいの? どのくらい還付されるの?
医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は誰にすれば良いでしょうか?
所得の多い人ほど税金が高いですから控除が認められれば返還額も大きくなります。例えば夫婦で年間の医療費をまとめたりすると所得の多い方が申告するとお得になります。つまり所得の高い人が医療費控除を受ければ一番節税効果が高くなります。各ご家庭にもよりますが10%〜40%位還付されます。
控除の対象となる医療費の例
医師又は歯科医師に支払った医療費
通院のために使用した交通費
控除の対象とならない医療費の例
美容のための整形手術
人間ドックなどの健康診断
ビタミン剤などの医薬品購入費用
歯の治療に伴う一般的な費用が医療控除の対象となるかの判断
歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療となるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えていると認められている特殊なものは医療控除になりません。
保育段階にあるお子様の成長を阻害しないように行う不正咬合の歯列矯正のように歯列矯正が必要とされた場合は、医療控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも要望を美化したりするための費用は、医療控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療控除の対象になります。通院費は診察券などでご通院した日を確認できるようにしておくとおもに金額を記録して置くようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときのみです。例えば、自家用車でご通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。
手続きをするには?
源泉徴収票と「医療費控除の明細書」を税務署へ提出してください。 「医療費控除の明細書」作成方法につきましては、国税庁ホームページにてご覧いただけます。
国税庁 医療費控除の明細書について
過去5年間有効です
申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。忘れていた方や、医療費控除の対象となることを知らなかった人は5年以内のものだといつでも受付けてくれますので、申請してみてください。
申告の受付は?
最寄の区役所・市役所・税務署で行います。地域によって異なる場合がありますので御確認ください。
医療費控除を受ける場合の注意事項
治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
対象にならない場合もありますので、詳細は税務署へお問い合わせください。
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